税制上の優遇措置について
本プロジェクトへのご寄附については国立大学法人九州工業大学(以下「本学」という)へのご寄附となりますので、確定申告を行うことにより、税制上の優遇措置が受けられます。
なお、寄附金領収書はREADYFOR株式会社を通じて寄附金が本学に入金された日付で発行いたします。本学への入金は募集終了の翌々月になりますので、税制上の優遇措置をお考えの方は対象となる年にご注意ください。
≪個人様のご寄附≫
○所得税の控除
寄附金額(当該年分の総所得金額等の40%を上限とする。)から2,000円を除いた額を所得から控除することができます。
寄附者の所得に応じた税率を寄附金額に乗じて、控除額が決定されます。
(寄附金額-2,000円)×(所得に応じた税率)→所得税額から控除
○個人住民税の控除
本学を「寄附金税額控除対象法人等」として指定している都道府県・市区町村にお住まいの方は、所得税の控除に加えて、翌年の個人住民税の控除を受けることができます。
【個人住民税控除対象の都道府県・市区町村】
・都道府県:福岡県
・市区町村:北九州市、飯塚市
具体的には、寄附金の額から2,000円を控除した額に、県民税率、市町村民税率を乗じた額(市区町村で指定されていない場合は県民税率のみの率を乗じた額)が、翌年の個人住民税から控除されます。
・北九州市(寄附金額-2,000円) ×10%(県民税2%+市民税8%)
・飯塚市(寄附金額-2,000円) ×10%(県民税4%+市民税6%)
福岡県の条例により、本学への寄附金については、県民税の税額控除対象となっていますが、市町村民税については、各市区町村の条例により取り扱いが異なっております。
控除を受けるためには、本学が交付した寄附金領収書等を添付して申告を行なう必要がありますので、具体的な手続きについては、市町村民税への適用の有無を含め、お住まいの市区町村税務担当課へお問い合わせください。
≪法人様のご寄附≫
本学への寄附金については、法人税法第37条第3項第2号により、寄附金の全額を損金として算入できます。
※詳しくは、九州工業大学基金のホームページをご覧ください。